競争法遵守ポリシー

ENEOSグループは、エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じた社会の発展と活力ある未来づくりに貢献するというグループ理念のもと、事業活動を推進しています。
日本および各国の競争法の遵守をグループ全体で徹底していくための指針として、本ポリシーを定めます。

1.基本的な考え方

ENEOSグループは、事業活動を行うすべての国・地域において、公平かつ公正な取引を実施しなければならないと認識しています。

2.適用法令の遵守

ENEOSグループは、事業活動を行うすべての国・地域で適用される競争法を遵守します。

3.禁止行為

ENEOSグループは、自らの役員および従業員等に対し、カルテルをはじめとする各国の競争法に違反する行為を一切禁止します。競争法に違反する行為が、商慣習、行為者の職務上の地位、事業もしくは取引の維持・拡大または利益の獲得をもって正当化されることはありません。

4.教育

ENEOSグループは、本ポリシーがENEOSグループのすべての会社の事業活動において適切に履行されるよう、自らの役員および従業員等に対し、継続的かつ効果的に教育・啓発します。

5.違反等の処置

  1. (1)ENEOSグループは、競争法に違反していることを発見した場合、ただちに違反行為を是正します。また、関係する各国の競争法当局から調査を受けた場合、誠実に対応します。
  2. (2)ENEOSグループは、自らの役員または従業員等が本ポリシーに違反した場合、当該役員または従業員等が属するENEOSグループ各社の社内規則に基づき、厳正に処分します。

6.遵守体制

ENEOSグループ各社の社長は、本ポリシーを自らの役員および従業員等に遵守させる責任を負います。また、ENEOSグループの役員および従業員等は、本ポリシーに違反し、またはそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかに会社に報告するものとします。

7.適用範囲

本ポリシーは、ENEOSグループのすべての役員および従業員等に対して適用します。また、ENEOSグループの事業活動に関わるすべてのビジネスパートナーに対しても、本ポリシーへの理解・協力を求めます。

8.位置づけ

本ポリシーは、ENEOSグループ理念およびENEOSグループ行動基準の定めを補完するものです。

以 上

  1. ※1ENEOSグループ:
    ENEOSホールディングスならびにENEOSホールディングスの直接および間接出資子会社をいいます。
  2. ※2競争法:
    日本国の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」およびその関連法令ならびにこれらと同趣旨の市場における公正かつ自由な競争を促進することを目的とした各国の法令をいいます。
  3. ※3従業員等:
    ENEOSグループの社員・嘱託・パート・アルバイトおよびENEOSグループに派遣されている派遣労働者その他のENEOSグループの職制による指揮命令に服して就業する者をいいます。
  4. ※4競争法当局:
    日本の公正取引委員会および各国の競争法を所管する機関をいいます。